「出来上がった会社案内(の1部)を他のコンテンツに転用したい」

最近、こんな相談を持ち込まれるお客様が増えています。紙媒体の会社案内をWEBコンテンツ等への転用することで、企業PR全体に一貫性を持たせたいといったご要望からですが、こうなると浮上する問題が著作権です。

今回は会社案内の著作権の帰属先をご説明すると同時に、上記のご要望にお応えするために当社が展開しているオプションサービスをご紹介致します。

原則として著作権は「制作者」側に帰属する

結論から申し上げると、会社案内の著作権はクライアント側ではなく、「制作依頼した外注先企業(または個人)」に帰属します。制作した会社案内は著作権法上では、著作物に該当するため、法律で強く保護されているからです。

会社案内は法律上「著作物」に該当する

著作権は著作権法により、分類別に細かく運用・保護が規定されています。
同法ではレコードや映画、音楽に文芸作品等々様々なものを例示していますが、会社案内のような編集制作物も「著作物」として保護の対象に入るとの解釈です。

著作物として認定された作品を扱う権利は、原則として著作権者に帰属します。つまり、著作権者である外注先の制作会社に許諾を得ることなく、クライアント側が冒頭に取り上げたWEBサイト等への転用を行うと、著作権の侵害と認定されてしまう可能性があるという話になるわけですね。

イラストや1部のページの引用も法的リスクを内包する

また、外注した会社案内のデザイン部分や1部の文面を引用したケースも、著作権法違反の可能性がある点は注意が必要です。同法はデザインやライティングページも「著作物」として保護の対象として規定しているため、あくまで著作権者である制作者に対する帰属性を認めています。

著作権という観点で会社案内を見る場合、「個々の著作物の集合体である」と考えると、少しわかりやすいかと思います。

もちろん、会社案内の発注時にクライアント側で撮影した写真や制作画像は(例え会社案内に使用した画像であるとしても)クライアント側に帰属するため、制作会社やデザイナーが他の作品に対して無断で使用することはできません。

「著作権」は譲渡できる! ~完成した会社案内を転用する~

このように法律により強く保護されている著作権ですが、実は制作会社側と予め契約を取り交わすことで、2次転用が可能です。しかも、契約内容次第で複製や改変、アレンジ等は自由自在。

当社でも2次転用を前提としたプランをご用意しておりますので、著作権譲渡契約をお考えの方は、お気軽にご相談下さいませ。

著作権と譲渡契約

金銭消費貸借契約による債権を本来第三者であるサービサー業者に譲渡することが可能である様に、著作権もまた著作権譲渡契約書を取り交わすことで、本来の著作者である制作会社からクライアント企業へと譲渡することが可能です。

譲渡された著作物は複製権や翻案権(著作権法上の支分権の1部)がクライアント側に移転するため、複製や改変、翻案等を任意に行う事ができます。一般的に本来の制作発注とは別途費用を求められるケースが多いため、コストは必要となるものの、将来的な転用が考えられる案件においては検討したい手法です。

譲渡できない著作権もある

著作権を支える支分権の中には、法律上決して譲渡することができない権利も存在します。これらの権利は著作者人格権と呼称されており、いかなる契約を以ってしても本来の著作者と切り離すことは不可能です。

以下にまとめましたので、確認してみましょう。

著作者人格権

氏名表示権…対象となる著作物に対して、自己が創作者であると主張する権利。
同一性保持権…著作物を改変することにより、自己の名誉が毀損された事に対して、異議を求める権利。

当社では、お客様のご希望に沿ったプランを設計しております

当社におきましても、お客様より著作権の譲渡について、ご相談いただくことがございます。これは制作会社側の立場から見るとなかなか難しい問題でございまして、他社様の中にはあまり積極的な対応を行わないケースも目立っています。

当社と致しましては、できる限りお客様のご要望にお応えしたいという願いから、著作権の譲渡についても前向きに検討したいと考えております。別途ご連絡をいただくという形にはなってしまいますが、どうぞお気軽にお申し付け下さいませ。